介護保険制度解説

保険者
保険者は市町村です。(国、都道府県等が共同で支える重層的な制度)

被保険者及び保険料
  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
    一定額(月額1万5千円)以下の年金受給者等については、市町村に直接、支払います。
  • 40~64歳の方(第2号被保険者)
    保険料は、医療保険料と一体的に支払います。

要介護認定
保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。要介護認定は全国一律の基準で調査・判定します。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となります。

保険給付
要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。
  • 在宅サービス
    ホームヘルプ、訪問入浴、訪問看護、リハビリ、ショートステイ等
  • 施設サービス
    特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等

利用者負担
サービスを利用する際には、費用の1割が利用者負担になります。
施設入所(短期入所を含む)の場合、食費及び居住費(滞在費)も自己負担になります。

サービスの種類
● 居宅サービス
  • 訪問・通所介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問・通所看護
  • 訪問・通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与・販売
  • 住宅改修
● 地域密着型サービス
  • 認知症対応通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
    など